“つながれっとまつり”でのワークショップ企画です
講師 宮地光子弁護士
会場 つながれっとNAGOYA 特別セミナールーム
三井マリ子さんが、大坂府豊中市と、男女共同参画財団を被告として、1200万円の損害賠償を求めた裁判で、本年3月30日、大阪高裁にて、逆転勝訴の控訴審判決が言い渡されました。現在各地で“逆転勝訴報告会”が行われている最中です。4月東京、5月大阪府豊中市に続き、この6月名古屋、8月広島、福山、岩国などが予定
されています。
“人格権”という裁判史上、まだ全国2例目の判決です。
この“人格権とは何か”、雇止めが認められなかった“公務員の特別職に準じるとは?”などを、常任弁護団の一人、宮地光子弁護士におおいに語っていただきます。男女平等を推し進めるべき公的責務を負うはずの「男女共同参画センター」が、これらに反対する勢力に屈して、自ら選んだ女性館長を首にするという、極めて異例、転倒した地方行政のあり方に、司法がはっきりとNO!を突きつけました。この勝利判決を握りしめ、上告審へと舞台を移し、さらに運動の輪を広げていきたいと思っています。
どうぞご参加ください。
費用:資料代 300円
共催:ファイトバックの会、ワーキングウーマン
場所:つながれっとNAGOYA(名古屋駅からJR中央線又は地下鉄鶴舞線で鶴舞下車徒歩8分、052−241−0311)